会則
茨城大学人文社会科学部後援会会則平成25年2月20日制定
平成29年6月17日改正
第1条(名称)
本会は、茨城大学人文社会科学部後援会と称する。
第2条(事務局)
本会の事務局は、茨城大学人文社会科学部内に置く。
第3条(目的)
本会は、茨城大学人文社会科学部及び人文社会科学研究科(以下「人文社会科学部」という。)において、学生の生活の向上及び学生の教育研究活動の更なる充実を図ることを目的とする。
第4条(事業)
本会は,前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- (1)
- 保護者と人文社会科学部との緊密な連絡を図るための事業
- (2)
- 学生の教育研究活動を支援するための事業
- (3)
- 学生の就職活動を支援するための事業
- (4)
- 学生の地域貢献活動を支援するための事業
- (5)
- その他学生の生活向上及び教育研究活動推進に関わる事業
第5条(組織)
本会は、次の会員をもって組織する。
- (1)
- 正 会 員 人文社会科学部学生の保護者
- (2)
- 特別会員 人文社会科学部の教職員及び本会の事業に賛同する者
第6条(入退会)
本会への入会は、学生の入学時又は在学中に行い、人文社会科学部に学籍がなくなったときに退会するものとする。
第7条(役員)
本会に、会員中より次の役員を置く。
- (1)
- 会 長 1名
- (2)
- 副会長 2名
- (3)
- 理 事 若干名
- (4)
- 監 事 2名
第8条(役員の選出)
役員の選出は、次によって行われる。
- (1)
- 会長は、理事の互選により選出する。
- (2)
- 副会長は、会長の推薦により理事の中から選出する。
- (3)
- 理事は、総会で選出する。
- (4)
- 監事は、会員の中から会長が委嘱する。
第9条(役員の任期)
役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
- 2
- 役員が欠けた場合の補欠役員の任期は,前任者の残任期間とする。
- 3
- 役員は任期満了後であっても、後任者が決定するまではその任期は継続するものとする。
第10条(役員の任務)
役員の任務は、次のように定める。
- (1)
- 会長は本会を代表し、会務を統轄し、諸会議の議長となる。
- (2)
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その任務を代行する。
- (3)
- 理事は理事会を構成し、重要な会務を審議・処理する。
- (4)
- 監事は,本会の会計を監査する。
第11条(会議)
本会に、次の会議を設ける。
- (1)
- 総会
- (2)
- 理事会
- 2
- 総会は、会長の招集により年1回以上開催し、会務及び予算決算の報告・承認,会則の制定及び改廃その他の審議を行う。ただし、総会を開き難い場合は、理事会をもってこれに代えることができる。
- 3
- 理事会は、会長の招集により開催し、予算決算の審議及び事業計画、会則以外の規程等の制定及び改廃その他必要な事項を審議する。
- 4
- 総会及び理事会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長が決する。
第12条(事業経費)
本会の事業経費は、会費その他の収入をもってこれに充てる。
第13条(会費)
正会員の会費は10,000円とし、入学の際納入するものとする。ただし、3年次編入学生、転学部学生及び人文社会科学研究科学生の会費は、5,000円とし、入学時又は転学部時に一括して納めるものとする。
- 2
- 一度納入した会費は返還しない。
第14条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第15条(帳簿)
本会に、次の帳簿を備える。
- (1)
- 会員名簿
- (2)
- 役員名簿
- (3)
- 会議録
- (4)
- 会計簿
第16条(庶務)
本会の事務は、茨城大学人文社会科学部後援会事務局において処理する。
- 2
- 本会の事務を処理するため、幹事若干名を置き,会長が委嘱する。
附 則
- 1
- この会則は、人文学部教授会で承認の日から施行する。ただし、第14条の規定は平成25年4月1日から施行する。
- 2
- この会則の施行日における在学生は、第13条の規定にかかわらず、学部1年次生は7,500円、2年次生は5,000円とする。
- 3
- この会則の施行後、最初に選出される理事は、第8条第3号の規定にかかわらず、人文学部長が会員の中から選出し、会長は、同条第1号の規定にかかわらず人文学部長をもって充てるものとし、その任期は、第9条の規定にかかわらず最初に開かれる総会の日までとする。